何度相手に問い合わせても、対応してくれない…
こんなことで悩んでいませんか?そんなときは・・・内容証明郵便がお勧めです。
 
内容証明郵便について
内容証明郵便という言葉をご存じでしょうか。 内容証明郵便とは手紙の一種ではありますが、「何年何月何日、誰から誰宛に、どんな内容の手紙を出したか」ということを郵便局で証明してくれる特殊取扱郵便物です。内容証明郵便は、手紙に書いた内容自体は法的な強制力をもつものではありませんが、受取った相手に心理的動揺をあたえることができます。なぜなら、内容証明郵便には公的な証明力があるので、あとで裁判等になったときは証拠として利用することが出来るからです。
 
内容証明郵便にした方が良いとき

お互いに意見の食い違いがあり、後にトラブルが予想される場合

例えば、アパートの賃貸借契約を解除しようと申し入れましたが、建物が古く次の借り手が見つかりそうにない大家さんが、ずるずるとその申し入れを受け入れず契約更新を無理強いしようとする場合。
  →賃貸借契約書に記載されている解約申し入れ期限までに、大家さん宛に内容証明郵便で解約の意思表示をすると良いでしょう。
 
例えば、お金を貸した友人が返済期限を過ぎても、「来週返す」「給料が入ったら返す」などと約束を先延ばしにし、なかなか返済してもらえない場合。
  いつまでに、貸している金額を口座まで返済するようにと、内容証明郵便で強い意志表示をすると良いでしょう。
 
債権譲渡を通知するとき
契約を解除するとき
例えば、町中で声をかけられた英会話スクールに、その場で申込をし てしまいましたが、家に帰ってよく考えたところ自分には必要ありませんでした。8日以内のクーリングオフの制度を使って、契約の解除を申し出たい場合。
  →クーリングオフの期間内に、契約を解除する意思表示を内容証明郵便で送らないと、期間が過ぎると契約の解除ができなくなってしまうかもしれません。
 
債権を放棄するとき
例えば、ある会社に請求書を送っていますが、なかなか支払ってもらえません。どうやら会社が倒産に状態で、近い将来に破産宣告を受けることが分かりました。会社の決算月が迫っており、このままだと、回収できる見込みのない売掛金を申告し税金を支払わなければならない場合。
  売掛先に対し、内容証明郵便で売掛金を放棄することを送る旨を通知するという方法もあります。
 
内容証明郵便にしない方がよいとき
相手に誠意がみられるとき
トラブルの解決後も相手と親しく付き合いたいとき
こちらに弱みがあるとき
手形が不渡りのとき(内容証明文書ではほとんど効果が得られないため)
 
内容証明郵便が届いた!
どうしたらいいの?!
 
内容証明郵便を受取った場合
内容証明郵便を受取った場合には、その内容をよく確認し、事実と照らし合わせて考える必要があります。よく確認した上で、相手との約束が守られていなかった場合には、約束を履行するなどして相手の反応を待ちます。また、内容証明文書を受取ったからといって、必ずしも返事を出さなければならないわけでありません。内容証明文書には、よく「あと○日以内に返事をしない場合は・・・」などと書かれていますが、法的な拘束力はなく、返事を出さなかったからといって、相手の言分を認めたということにはなりません。ただ、返事を出さなかったことによって相手が裁判を起こしてくる可能性もありますので、十分注意をして対応する必要があるのです。  しかし、中には返事を出さないことによって法的効力が生じてしまうものもあるので、内容証明文書を受取ったときは一人で悩まず、法律家に相談することをお勧めします。
 
 

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LPC.SAGAMI GEN.LAW OFFICE.