しかしたら浮気されてるのかも・・・
子供もまだ幼いどうしよう…

こんなことで悩んでいませんか?そんなときは・・・弁護士がお力になります。
 
「不倫」の慰謝料

人気男性タレントが「不倫は文化」と発言し波紋をよんだことも、今ではすっかり古い話になり、その後、さまざまなテレビドラマや映画、携帯電話の出会い系サイトの普及などの時代背景のなかで、かつてよりいわゆる不倫にまつわる相談も、その件数を伸ばし、ケースも多様化しているようです。

結婚していることを知りながら不倫関係をもつことは、不倫相手の配偶者のもつ権利の侵害にあたり、これが配偶者に判明すると、不倫相手の配偶者からは精神的苦痛に対する慰謝料の請求を受けることがあります。このとき、請求をする配偶者は、信じていたパートナーからの裏切りを知り、傷つきまた怒っていますが、その怒りの矛先はパートナーではなく不倫相手に向かいがちです。しつこく謝罪を迫られたり、土下座をさせられたりするだけではなく、かなり高額な金銭の支払いを求められることもあるようです。

日常生活の中では、このような請求や怒りを受けた経験のない人は、驚きその強い怒りの感情に恐ろしくなり、大沙汰にならないうちに解決をしたい一心から、相手の言うがままの金額を支払う約束をしてしまい、中には数百万、数千万円の支払いを約束する書面を交わしている場合も少なくありません。

しかし、本当にその金額を支払う義務があるのでしょうか。不倫も、その程度や状況にもよりますが、例えば出会い系のサイトで知り合い一度だけ不貞関係をもった程度であれば、慰謝料の相場は数十万円程度です。また、不倫相手から結婚していることを知らされていなかった場合や、不倫相手の結婚自体が不倫以前から破綻しており、別居やそれに順ずる状態であった場合は、慰謝料の支払い義務すらないこともあります。

「弁護士を依頼するのは敷居が高いから、ちょっと不当な額でも支払っちゃったほうが楽だ」という考えもあるかもしれませんが、当事務所の法律相談において、ご自分のケースが法律的に正当なのか、また、不当だった場合に自分で解決したいときはその方法も知ることができます。

不倫は、しないことが一番ではありますが、トラブルに巻き込まれた時は相手の出す金額や返答期限にとらわれて焦ることなく、まずはご自分の置かれた法律的立場を理解することをお勧めします。

 
養育費について

離婚をする場合、これまでの夫婦関係を清算するために、財産分与、離婚に至った事情によって慰謝料、子どもがいる場合は親権・養育費・子供との面会の取り決めなど、様々な決め事が必要になります。

お金のことで言うと、財産分与は結婚生活の中で夫婦が築いた財産を基準に、慰謝料は離婚理由に応じて、いずれも離婚時の状態が考慮され金額が決定されます。しかし、養育費はどうでしょうか。これも離婚時のそれぞれの収入状態と子どもの年齢により、家庭裁判所の養育費額の事例を集計し作成された算定基準に基づきその金額が決まるのですが、果たしてそれが正当な額なのでしょうか。養育費は、子が成人にいたるまでの複数年にわたる金額を、離婚時の条件で決めてしまうというものなのです。

例えば離婚時には無職だった妻も、離婚後はおそらく仕事に就き収入を得るでしょう。または、その後出会った人と再婚し、再婚相手は高収入の人かもしれません。一方で、離婚時には大企業の課長クラスで高収入だった夫が、数年後にはリストラに遭い無職無収入になることも、あながちないとはいえない時代です。それでも、離婚時の養育費を支払い続けなければならないのでしょうか。

養育費の金額ついては、調停や審判でこれを決めた場合も、その後の事情の変更により金額の変更が可能であるとされています。事情の変更があった場合、額の変更について調停を行うこともできますので、支払いのために借金などする前にこのことを思い出していただければ幸いです。

また、約束されていた養育費の支払いが数年後ストップしてしまうことも、よくある話です。養育費の支払い以外まったく音信不通な相手に対し、家庭裁判所から養育費の支払い履行勧告をしてもらうこともできます。それでもだめな場合は、差し押さえ等の手段を講じることになります。すぐに諦めるのは早過ぎます。

さて余談ですが、養育費の受領方法は一般的には定期的な分割支払いを取ることが多いです。分割支払いに信用性がない場合には、養育費の一括支払いの方法をとることもありますが、分割払いの場合は養育費は非課税ですが、一括で支払いを受けた場合は、特別な場合を除き贈与税の課税対象になりますので、ご注意ください。

贈与税を支払ってでも、もらえるものは先にもらったほうが・・・なんてこともありますよね。

 

慰謝料の問題も解決し、これからは、
第二の人生が待っている!

 

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