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離婚をする場合、これまでの夫婦関係を清算するために、財産分与、離婚に至った事情によって慰謝料、子どもがいる場合は親権・養育費・子供との面会の取り決めなど、様々な決め事が必要になります。
お金のことで言うと、財産分与は結婚生活の中で夫婦が築いた財産を基準に、慰謝料は離婚理由に応じて、いずれも離婚時の状態が考慮され金額が決定されます。しかし、養育費はどうでしょうか。これも離婚時のそれぞれの収入状態と子どもの年齢により、家庭裁判所の養育費額の事例を集計し作成された算定基準に基づきその金額が決まるのですが、果たしてそれが正当な額なのでしょうか。養育費は、子が成人にいたるまでの複数年にわたる金額を、離婚時の条件で決めてしまうというものなのです。
例えば離婚時には無職だった妻も、離婚後はおそらく仕事に就き収入を得るでしょう。または、その後出会った人と再婚し、再婚相手は高収入の人かもしれません。一方で、離婚時には大企業の課長クラスで高収入だった夫が、数年後にはリストラに遭い無職無収入になることも、あながちないとはいえない時代です。それでも、離婚時の養育費を支払い続けなければならないのでしょうか。
養育費の金額ついては、調停や審判でこれを決めた場合も、その後の事情の変更により金額の変更が可能であるとされています。事情の変更があった場合、額の変更について調停を行うこともできますので、支払いのために借金などする前にこのことを思い出していただければ幸いです。
また、約束されていた養育費の支払いが数年後ストップしてしまうことも、よくある話です。養育費の支払い以外まったく音信不通な相手に対し、家庭裁判所から養育費の支払い履行勧告をしてもらうこともできます。それでもだめな場合は、差し押さえ等の手段を講じることになります。すぐに諦めるのは早過ぎます。
さて余談ですが、養育費の受領方法は一般的には定期的な分割支払いを取ることが多いです。分割支払いに信用性がない場合には、養育費の一括支払いの方法をとることもありますが、分割払いの場合は養育費は非課税ですが、一括で支払いを受けた場合は、特別な場合を除き贈与税の課税対象になりますので、ご注意ください。
贈与税を支払ってでも、もらえるものは先にもらったほうが・・・なんてこともありますよね。
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