両親が亡くなってしまった・・・
財産があるが借金も残っているようだ。
どうしたら良いのだろう

こんなことで悩んでいませんか?そんなときは・・・弁護士がお力になります。
 
相続
「相続」という言葉は、誰もが一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか。しかし、その意味をきちんと説明できる人はなかなか少ないのではないでしょうか。 「相続」をひと言で説明すると、人の死亡により、その死亡した者(被相続人)の財産上の権利義務を、一定の者(相続人)が包括的に承継することを言います。 ひと口に相続といってもさまざまな問題があり、必要な手続きは多岐に渡ります。 ここでは、一般的な相続のおおまかな流れについて、ご説明したいと思います。
 
1.被相続人の死亡(相続開始)
2.遺言書はありますか?
有の場合
  遺言書が有効なもの(遺言書には法律に定める方式があります)であれば、遺言書で指定された者が、指定された相続分により遺産を相続します。
  【注意!!】
遺言書は見つけてもすぐに開封してはいけません。公正証書という形式で作成されたもの以外は、相続人全員の立会いのうえ、家庭裁判所でこれを開封(遺言書の検認)する手続が必要です。
 

無の場合

 

法定相続(民法上で定められた相続割合)

相続人全員での遺産分割協議

 
3.相続人の調査
戸籍・除籍謄本を調べ、相続人を確定します。相続人調査を誤って遺産分割が無効となった事例(相続人全員によらない遺産分割は無効)もあります。きちんとした調査が必要です。
 
4.相続財産の調査
相続財産には、現金・預貯金・不動産などのプラス財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。プラス財産だけを相続し、マイナス財産は相続しない、などということはできません。誰も、マイナス財産を相続したいとは思いませんよね?そのため、法律では三つの相続の方法があります。
 
5.相続手続

相続をする場合

 

単純承認

  被相続人の財産全部を相続します。特に、手続きは必要ありません。相続開始後3ヶ月以内にほかの手続きをとらなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
   

限定承認

  被相続人の財産を、相続財産の範囲に限定して相続する方法です。簡単に言えば、被相続人が負担していた債務は、遺産の限度内でのみ支払うというものです。財産の詳細が不明の場合には有効な手段です。この手続きは期限があり、被相続人の死亡を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の手続きをする必要があります。(限定承認は相続人全員共同で手続きを取らなければなりません。)
   

相続をしない場合

 

相続放棄

  被相続人の財産を放棄し、一切を相続しない方法です。マイナス財産がプラス財産を超過する場合にはお勧めします。この手続きには期限があり、相続人が被相続人の死亡を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを取る必要があります。また、注意事項として、放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとなり、次に相続権利を持つ親族が順次相続人となりますので、場合によっては、関係者全てが相続放棄手続きをとる必要があります。
 
6.遺産分割協議(相続をした場合)

相続人全員で遺産の分割について話合い、遺産分割協議書を作成します。

現物分割・・・

遺産そのものを現物で分ける方法です
     

代償分割・・・

相続分以上の財産を一部相続人が取得する場合、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
     

換価分割・・・

遺産を売却し、その代金を分ける方法です。
 
相続人には「遺留分」という最低限相続できる相続分(直系尊属のみが相続人のときは3分の1で、それ以外の時は2分の1)があります。
 
7.遺産の分配・名義変更
   弁護士がお力になります
貴方の遺族への大切な意志が、後日、無効になってしまわないよう、法律で定められた方式に従い遺言書を作成致します。(遺言書作成)
   
相続手続きを問題なく進めるため、相続人の調査・相続財産の目録を作成します。(相続人・相続財産の調査)
   
期限内に相続放棄・限定承認の手続きを進め、貴方を相続による不利益から守ります。(相続放棄・限定承認の手続き)
   
遺言書や遺産分割協議書で指定された貴方の相続分は、遺留分を侵害されていませんか?(遺産分割協議書作成・遺留分減殺請求)
   
  この他、相続に関する質問やご不安がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
 

自分のケースに合った相続を行うことが出来た!

 

弁護士法人サガミ総合法律事務所は、
相続事件を適正価格、かつ迅速な対応でサポート致します。

LPC.SAGAMI GEN.LAW OFFICE.