こんなことで悩んでいませんか?
そんなときは・・・弁護士に賃料請求や明け渡して続きを頼みましょう!
 
明渡までの流れ
法律相談事件に着手
 

いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく部屋を片付け、明渡させることはできません。それは、賃借人の権利が法律で厚く保護されているからです。

では、どうしたら良いのでしょう?きちんと、法律にのっとった手続によれば、問題を解決することが出来ます。

大家さんや仲介不動産業者さんの手で、出来る限りの手続を行っても、すべての手続を行うのは難しく、時間もかかってしまいます。

そんなときは、専門家である弁護士にご依頼下さい。

   
物件の調査・・・弁護士が一緒に現地に赴き、現況を調査します。
  物件の調査には、その後に予定している手続をスムーズに進めるためのポイントがあります。
   
内容証明による催告から話合い・交渉
  調査の結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。まずは内容証明文書によって、賃料の催告と賃貸借関係の解消を求める意思表示を証拠に残した上で、話合い・交渉を開始します。
   
 

支払ってくれた・出て行ってくれた【解決】

 

〜必要に応じて〜

占有移転禁止の仮処分
 

賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいる・・・意外とよくあるケースです。このような場合、占有者は物件の明渡を妨害するために、わざと占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。

!明渡の判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決が無意味になります!。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。

   
  支払ってくれた・出て行ってくれた【解決】
   
 
   
賃料請求・明渡訴訟
  賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいはそもそも賃借人が行方不明などの場合・・・裁判所に訴訟を起こしましょう。裁判の判決に基づく明渡は、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段です。手間がかかりますが、弁護士にお任せ頂ければ安心です。
   
  勝訴判決により 支払ってくれた・出て行ってくれた【解決】
   
 
   
強制執行
  敗訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明渡さない・・・または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明渡を行います。 このとき、賃料債権がある場合は、部屋にある動産(家具や貴重品等)を換価して債権に充当することが出来ます。 強制執行による明渡手続が完了すれば、すべて終了です。 もちろん、この段階までいかないうちに、賃借人との和解が成立するなどして、解決に至るケースも多々あります。
   
明渡完了【解決】
  今回は、大家さんがお困りになるケースのうち、一番よくある事例をご説明しております。 ほかにも様々なケースがありますので、悩まずにどうぞご相談下さい。 弁護士は、上記の流れのどの時点からでもケースバイケースで介入し、解決にあたらせて頂 くことができます。
 
 

弁護士法人サガミ総合法律事務所は、
不動産オーナーの皆様方の良好な賃貸借関係を 適正価格、かつ迅速な対応でサポート致します。

LPC.SAGAMI GEN.LAW OFFICE.