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注意して運転していたのに、不幸にも事故を起こし、相手方の車を傷つけてしまった・・・相手方に怪我や後遺障害を負わせてしまった、または相手方が亡くなってしまった・・・このような場合には、当然おかした過ちに対する責任をとらなければなりません。
具体的には、民事においては車の修理費、修理期間の代車料などの物的損害や、治療費、後遺障害などに伴う慰謝料、逸失利益(事故に遭わなければ将来得られたはずの利益のこと。休業損害など)などいった人的損害についての賠償責任が生じます。
しかし、もちろんあなたにも事故の過失割合について言い分があるでしょう。これをどのように相手にわかってもらえば良いのかという問題が生じます。
また、あなたのスピード違反や飲酒運転が原因で、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、行政上の責任や刑事上の責任を負わなければならない場合はあります。
これらの責任は、一般的に多大な精神的肉体的ストレスを伴います。 これらの責任はどんなに重く、辛いものかと思います。
弁護士は、事故を起こしてしまった方の今後の責任の取り方を正確にアドバイスし、心の負担を和らげ、被害者に対する誠意ある対応をサポートします。
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