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毎月の支払いが苦しい・・・
もうずっと返しているのに借金が減らない・・・ |
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こんなことで悩んでいませんか?
そんなときは・・・任意整理による解決を検討してみましょう。 |
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| 任意整理とは? |
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任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士等が債権者と交渉し、返済方法等を決め、和解を求めていく方法です。交渉の結果、借金の減額、ゼロ、そして場合によってはお金が返ってくることもあります。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。そのため、債務者個人が債権者と交渉しようとしても、応じてくれないのがほとんどです。そこで、国から債務者を代理して業者と直接交渉ができる権利が与えられている弁護士等に、手続きを依頼することが多く行われています。
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| なぜ借金が減るのか? |
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利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。利息制限法の上限は年15%(100万円以上の場合)、出資法の上限は29.2%です。ほとんどの消費者金融会社は「利息制限法」に違反しています。消費者金融会社は、利息制限法に違反しても罰則はないため、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのが現状です。
弁護士が介入することにより、弁護士はご依頼者と業者のこれまでの貸し借りの経過(取引経過)を、利息制限法で定められた利率に基づき、引きなおし計算を行います。
それにより、利息制限法と出資法の金利の差で借金が減るのです。また、消費者金融との取引が長い方によっては、借金を返済し過ぎている方もいるので、この場合、過払い金の返還を求め、業者に支払い過ぎた金額が戻ってくることもあります。
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| 任意整理のメリット・デメリット |
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メリット
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借金の減額、または過払い金を取り戻せる場合がある。
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弁護士に依頼した場合、取り立てが止まる。
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任意整理をする債権者を選択することができる。
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官報に名前、住所がのらない。
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自己破産のような資格制限がない。
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将来利息のカット
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デメリット
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ブラックリストに載ってしまう。
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数年間は新たな借金や、ローンやクレジットカードを作ることはできない。
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話し合いによる和解なので、債権者が和解に応じなければ手続きが完了しない。
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裁判手続きほど借金の減額ができない。
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| どのような方が、任意整理に向いているのでしょうか |
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ケース1
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| 現在の借金の残額が150万円で、月々の返済が約8万円だったAさん |
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| →弁護士が介入し、利息制限法で計算しなおしたところ、66万円まで減額され、約月々27,500円の返済で、2年後には完済が可能であることがわかりました。 |
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Aさんは、もし任意整理の手続きを行わなければ、利息も加算されて、支払い金額は増え続け、いずれは破産手続を免れない状態でした。しかし、任意整理をすることにより、将来利息がカットされ、家計の状況から考えても実現可能な返済計画案に基づいて、返済することで債務を完済することができました。 |
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ケース2
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| 現在の借金の残額が320万円で、月々の返済が約16万円だったBさん |
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| →弁護士が介入し、利息制限法で計算しなおしたところ、取引も10年以上の消費者金融会社も多かったため、−230万円まで減額され、過払金を返還してもらいました。 |
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Bさんは、多額の借金があると思い毎月の返済に苦しんでいましたが、任意整理の手続きを行ったことにより、既に返済が終了しいたことがわかりました。それだけではなく、過払い金の返還を求めることができたので、以前より安定した生活ができるようになりました。 |
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※但し、取引期間や返済状況により、減額率は変わります。 |
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弁護士法人サガミ総合法律事務所は、
任意整理事件を適正価格、かつ迅速な対応でサポート致します。
LPC.SAGAMI GEN.LAW OFFICE.
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