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失業してしまい、借金の返済ができない!
収入はあるけれども、返済が追いつかない! |
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こんなことで悩んでいませんか?
借金は返すことが原則です。 けれども、やむを得ない事情で返済が追いつかなくなってしまったときは、自己破産という解決があります。 |
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| 破産手続について 破産手続には大きく分けて2つの流れがあります。 |
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管財手続 |
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借金の支払いをすることが出来なくなった時に、その方が財産などを持っている場合に行われる手続きで、これを管財手続といいます。管財手続きは、裁判所が破産管財人という人を選任し、その破産管財人が財産を売却するなどしてお金にかえて、債権者に公平に分配します。(会社の破産は必ず管財手続になります。) |
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同時廃止手続 |
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借金の支払いをすることが出来なくなったときに、その方にめぼしい財産がなく、債権者に配当することが出来ない場合に行われる手続きで、これを同時廃止手続と言います。同時廃止手続きは破産管財人をつけず、債権者への配当も行わず、破産手続を終了させる手続きです。 |
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| いずれの場合も、破産手続を開始しただけでは借金の支払義務はなくなりません。 借金の支払義務をなくすには、破産手続を開始した後に免責の決定を受ける必要があります。 |
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| 破産手続のながれ |
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破産申立後のながれ(同時廃止手続)
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| STEP.1 自己破産の申立 |
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| 裁判所は、収入や財産状態を詳しく調べ、破産させるべきかどうかの判断をします。そのために必要な資料を提出します。 |
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| STEP.2 破産審問 |
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| 審問期日では、裁判官との面接があり、破産申立に至った事情や財産の状態を話します。その上で、破産手続を開始するかしないかを裁判官が決定します。 |
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| STEP.3 破産手続開始決定 |
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審問期日で特に問題がなければ、破産手続開始の決定がなされます。
〜この後、免責決定を受けるまでの一定の制約があります〜
・会社の取締役になることができない
・その他一定の職業に就くことができない(弁護士など)
・破産者の本籍地の市役所・町村役場の破産者名簿に登録され身分証明書の交付が受けられない(免責が許可されるまで)
※管財手続の場合も同じです。
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債権者に配当できるような財産をあなたが持っていると裁判所が認めた場合
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| 管財手続・・・ |
債権者に配当できるような財産があると裁判所が認めた場合には、手続きが管財手続となり、裁判所は、破産管財人を選任した上であなたに対して破産宣告をします。 |
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※一定の制約があります
※裁判所に予納金の支払が必要です
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※破産手続開始決定はでない場合もあります。
提出された書類などを審査し、面接の結果のなどを考慮したうえで、裁判官が破産状態になっていないと判断した場合があります。
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| STEP.4 免責手続 |
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免責の手続きとは、あなたの破産決定開始の前後の状況をみて、裁判所が、債務の支払義務を免除するかどうかを決める手続きです。
この後の免責審尋までの間に、免責について意見がある債権者は意見書を提出します
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| STEP.5 免責審尋 |
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裁判所が免責を認めてよいかどうか審査するために裁判所に出頭します。この際、当事務所では弁護士が付添いますので安心です。
裁判官の審査の後、免責しても良いかということについて、債権者から意見が出ていればそれを考慮の上で免責するかどうか裁判官が決定します。
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| GOAL!! 免責決定 → 確定 → 借金の支払義務の消滅 |
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※ 破産者として受けていた制限が解除になります。
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| 免責不許可 |
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免責は誰でも認められるわけではありません
不許可の理由
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破産に至った主な原因が、浪費やギャンブルである場合
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破産申立の直前に破産状態にあることを隠して金銭を借りたりクレジットで商品を購入した場合
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財産を隠そうとした場合
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過去7年以内に破産して免責を許可されたことがある場合
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免責が許可されない場合
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債務の支払を続けなければならないばかりか、その後も破産者としての立場が続き、破産者としての制約を受け続けることになります。 |
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| 破産事件終了後の注意 |
| 一度免責決定を受けると、その後相当期間は再度の免責決定を受けることは出来ませんので、お気をつけ下さい。 |
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| 免責されない債務 |
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破産事件が終了しても、次のようなものの支払は免除されません。 |
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税金
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不法行為に基づく損害賠償
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社員や店員への破産宣告前の給料、賞与
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社員や店員からの預り金や身元保証金
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あなたが借金があるのを知っていたのに、債権者一覧表に載せなかった債務
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罰金。科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料
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養育費、婚姻費用
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弁護士法人サガミ総合法律事務所は、 破産事件を適正価格、かつ迅速な対応でサポート致します。
LPC.SAGAMI GEN.LAW OFFICE.
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