住宅ローンとそのほかの借金の支払いが両立できなくなってきた・・・。でも家は手放したくな
こんなことで悩んでいませんか?
安定した収入があれば、住宅はそのままに、民事再生手続によって、借金を大幅に減らすことができます。
 
民事再生手続について(個人)

民事再生手続とは、裁判所への申立によって、法律の定める範囲で各債権者に対し返済総額を減額し、その減額した債務を原則3年間で返済することによって、残った債務の支払義務が消滅する手続のことです。

破産手続とは大きく異なる特色として、基本的に財産を処分せず手続をすることができるため、住宅ローンを抱えつつ一方で借金がある方には、破産をしてマイホームを手放すのでもなく、また、債務整理で苦しい返済を余儀なくされるのでもない、実現性の高い選択肢ができたと言えるでしょう。

但し、注意しなければいけないのは、要件が厳しく定められているため、その最低条件を満たしている方のみが可能な手続となっております。

 
<条件>
安定した収入がある方
住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下の方

3年間は、住宅ローンと借金を返していける方。

※上記条件は、最低条件となっております。

 
Aさん(40歳、サラリーマン)の場合

借金総額         約600万円

・毎月の返済額      約 17万円

・完済までの期間      約10年

完済までの返済総額 約1300万円            (内利息約700万円)

民事再生手続後・・・

借金返済額     約120万

・毎月の支払額    約3万3千円

完済までの期間   3年

 
 
※住宅ローンがある人は、そのまま住宅ローンの支払いを続けていくことになります。

以上が簡単な手続前と手続後の説明になりますが、民事再生手続は、破産と違い財産の管理処分権が失われずに手続を取れることから、住宅を手放したくないという方、また、自営業を続けながら債務の整理をしたい個人事業者の方にも適している手続と言えるでしょう。

さらに、民事再生手続には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2種類があり、この二つの手続には多少違いがあります。

小規模個人再生手続

  この手続は、自営業者やアルバイトの方など、一定の収入が見込める方ならどなたも利用できます。但し、再生計画案の申立をした際に、債権者の半分以上が反対した場合、裁判所からその計画案について許可を受けることが出来ません。この場合、任意整理手続か破産手続に移行することになります。
   
給与所得者等再生手続
  この手続は、サラリーマンの方など、安定した収入のある方が利用できます。小規模個人再生と異なる点は、再生計画案に対する債権者の同意が必要ではないという点です。
   

以上が手続きのごく簡単なご説明となりますが、民事再生手続は複雑な手続となっておりますので もしかしたらご自分のケースが再生手続きに当てはまるかも知れない・・・とお考えの方は、 お気軽にお問い合わせください。

 

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