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民事再生手続とは、裁判所への申立によって、法律の定める範囲で各債権者に対し返済総額を減額し、その減額した債務を原則3年間で返済することによって、残った債務の支払義務が消滅する手続のことです。
破産手続とは大きく異なる特色として、基本的に財産を処分せず手続をすることができるため、住宅ローンを抱えつつ一方で借金がある方には、破産をしてマイホームを手放すのでもなく、また、債務整理で苦しい返済を余儀なくされるのでもない、実現性の高い選択肢ができたと言えるでしょう。
但し、注意しなければいけないのは、要件が厳しく定められているため、その最低条件を満たしている方のみが可能な手続となっております。
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