
毎月の支払いが苦しい・・・
もうずっと返しているのに借金が減らない・・・
こんなことで悩んでいませんか?
そんなときは・・・任意整理による解決を検討してみましょう。
- 任意整理について
- 任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士等が債権者と交渉し、返済方法等を決め、和解を求めていく方法です。
交渉の結果、借金の減額、そして場合によってはお金が返ってくることもあります。
- 任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。
そのため、債務者個人が債権者と交渉しようとしても、応じてくれないのがほとんどです。
そこで、国から債務者を代理して業者と直接交渉ができる権利が与えられている弁護士等に、手続きを依頼することが多く行われています。
- なぜ借金が減るのか?
- 利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法の上限は年15%(100万円以上の場合)、出資法の上限は29.2%です。
ほとんどの消費者金融会社は「利息制限法」違反しています。
消費者金融会社は、利息制限法に違反しても罰則はないため、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのが現状です。
- 弁護士が介入することにより、弁護士はご依頼者と業者のこれまでの貸し借りの経過(取引経過)を、利息制限法で定められた利率に基づき、引きなおし計算を行います。
それにより、利息制限法と出資法の金利の差で借金が減るのです。
また、消費者金融との取引が長い場合には、借金を返済し過ぎていることもあり、業者から過払金が返還されることもあります。
- 任意整理のメリット・デメリット

・借金の減額、または過払い金を取り戻せる場合がある。
・弁護士に依頼した場合、取り立てが止まる。
・任意整理をする債権者を選択することができる。
・官報に名前、住所がのらない。
・自己破産のような資格制限がない。
・将来利息のカット。

・ブラックリストに載ってしまう。
・数年間は新たな借金や、ローンやクレジットカードを作ることはできない。
・話し合いによる和解なので、債権者が和解に応じなければ手続きが完了しない。
・裁判手続きほど借金の減額ができない。

- 任意整理
- 着手金
借入件数×35,000円~債務整理総額の1割の間の額
- 実費預り金
10,000円
- 終了報酬
①当初の債務金額と任意整理によって減額した債務金額との差額の10%相当額
②過払い金を取り戻した場合、取り戻した過払い金の20%相当額
